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医師の義務
医師の義務は、「診察義務、説明義務、開示義務、守秘義務、注意義務、届け出義務」の6つが医師法により定められています。
- 診察義務
診察を求められたら、診療時間外でも対応する義務 - 説明義務
医療行為の内容・危険度を説明する義務 - 開示義務
診療情報、診療録、処方箋、看護記録、検査所見記録などの診療記録を開示する義務開示義務を拒否できるのは、「開示が第3者の利益を害する恐れがある場合、開示が患者の心身状況を著しく損なう恐れがある場合、開示を不適当とする相当な事由がある場合」
- 守秘義務
裁判所や公的機関以外の第三者に患者情報を伝えてはいけない。 - 注意義務
医療行為による危険な結果の発生を予見する「結果予見義務」、危険な結果の発生に対する最悪の結果の発生を回避する「結果回避義務」の2つを合わせた義務 - 届け出義務
麻薬中毒は都道府県知事に届け出る。食中毒、指定の感染症などは保健所長に届け出をする。
診療記録の注意点
- 診療録や看護記録は公的文章として記載する。
- 修正する場合、修正ペンなどを使わずに2重線を引いて修正前の記載内容が分かるようにする。
- 複数の医療従事者が記載する場合は、その都度、著名または押印をする。
- 診療録は、5年間保存する。
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