関連法規

目次(クリックすると移動します)

医師の義務

医師の義務は、「診察義務、説明義務、開示義務、守秘義務、注意義務、届け出義務」の6つが医師法により定められています。

  1. 診察義務
    診察を求められたら、診療時間外でも対応する義務
  2. 説明義務
    医療行為の内容・危険度を説明する義務
  3. 開示義務
    診療情報、診療録、処方箋、看護記録、検査所見記録などの診療記録を開示する義務

    開示義務を拒否できるのは、「開示が第3者の利益を害する恐れがある場合、開示が患者の心身状況を著しく損なう恐れがある場合、開示を不適当とする相当な事由がある場合」

  4. 守秘義務
    裁判所や公的機関以外の第三者に患者情報を伝えてはいけない。
  5. 注意義務
    医療行為による危険な結果の発生を予見する「結果予見義務」、危険な結果の発生に対する最悪の結果の発生を回避する「結果回避義務」の2つを合わせた義務
  6. 届け出義務
    麻薬中毒は都道府県知事に届け出る。食中毒、指定の感染症などは保健所長に届け出をする。

診療記録の注意点

  • 診療録や看護記録は公的文章として記載する。
  • 修正する場合、修正ペンなどを使わずに2重線を引いて修正前の記載内容が分かるようにする。
  • 複数の医療従事者が記載する場合は、その都度、著名または押印をする。
  • 診療録は、5年間保存する。

まとめ


コチラも合わせてどうぞ

看護師の転職先を探すには⇒看護師が転職する理由!迷ったときはどうすればいいのか?
呼吸療法試験の勉強法⇒3学会呼吸療法認定士の勉強法を解説します!